社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-5:労働時間が8時間を超える場合」
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テキスト本文の開始
□このような延長により労働時間が8時間を超える場合は、延長時間が何時間であっても、15分の休憩を追加して与えれば違法ではない(昭26.10.23基収5058号)。
(法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定により、1日16時間隔日勤務制がとられている場合に、休憩時間を1時間とすることも、法律上は適法である)
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(1)「労働時間の途中に」*3について
□始業直後や終業直前に与えることはできない。
(2)「一斉に」*4について
□労働条件の統一性を図るため、事業場は一斉休憩の付与を原則としている。(平21択)
↓ しかし…
一斉休憩が、一般市民生活に混乱をもたらす場合もある。
↓ そこで…
公共交通機関やいわゆるサービス業を中心に、一斉付与の適用除外が認められている。
□「一斉付与の適用除外」業種は次のとおりである(法40条、則31条)。 (平7 択)(平12 択)
a) 運輸交通業 b) 商業 c) 金融 d) 広告業 e) 映画演劇業 f) 通信業
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↓ また…
□一斉付与が原則の事業においても、就労環境を整えたり作業効率を高めたりする必要性から、「交替制付与」を選択したほうが労働者にとってもメリットが大きいことがある。
↓ そこで、例外的に…
労使協定の締結によって、一斉付与をしないこととすることも認められている。
↓ なお…
行政官庁への届出は必要としない。
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(3)「自由に利用」*5について
□次のいずれかに該当する者については、自由利用の適用除外が認められている(法40条、則33条)。
ロ) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(あらかじめ所轄労働基準監督署 長の許可が必要)
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↓ なお…
□休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない(昭22.9.13 発基17号)。(平2択)
↓ また…
□休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩し得る場合には、必ずしも違法とはならない(昭23.10.30基発1575号)。
(平21択)
↓ つまり…
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□休憩時間の自由利用は、企業の施設管理権、企業秩序維持、他の従業員に対する休憩時間の自由利用の妨害などの観点から、一定の制約を受ける。
◇企業秩序vs自由利用◇
□雇用契約に基づき使用者の指揮命令、監督のもとに労務を提供する従業員は、休憩時間中は労働基準法34条3項により、使用者の指揮命令権の拘束を離れ、この時間を自由に利用することができ、もとよりこの時間を(政治活動としての)ビラ配り等のために利用することも自由であって、使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨げれば労働基準法34条3項違反の問題を生じ、休憩時間の自由利用として許される行為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは当然である。
↓ しかしながら…
□休憩時間の自由利用といってもそれは時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には、使用者の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れることはできない。
↓ また…
□従業員は労働契約上企業秩序を維持するための規律に従うべき義務があり、休憩中は労務提供とそれに直接付随する職場規律に基づく制約は受けないが、右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制約は免れない(目黒電報電話局事件・最高裁第3小昭52.12.13)。(平20択)