社労士/労働基準法4-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-4:育児を行う者等に対する配慮」

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労働基準法(4)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

8  育児を行う者等に対する配慮 (則12条の6)           重要度 ●   

 

条文

 

 

使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。(平15択)

 

 

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※テキスト115ページは、メモページになっております。

 

 

※テキスト116ページ~123ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。

 

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第3節  休憩

1  休憩 (法34条)                                     重要度 ●   

 

条文

 

 

1) 使用者は、労働時間が6時間を超える*1場合においては少なくとも45分8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間*2を労働時間の途中に*3与えなければならない。

 

2) 前項の休憩時間は、一斉に*4与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

 

3) 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用*5させなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「6時間を超える」とは、労働時間が6時間以下ならば休憩時間の付与義務はなく、また、労働時間が8時間の場合には、45分でよい

(平2択)(平6択)(平10択)(平21択)

 

□*2 「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まれず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(昭22.9.13基発17号)。

(平2 択)

 

ここで具体例!

 

◆本来の終業時刻から15分の休憩を与えた後に時間外労働をさせる例

 


□所定労働時間が7時間である場合に2時間延長すると通算9時間となり、45分の休憩のほかに、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。



 

*休憩時間を12:00から「1時間」にしておけば、終業時刻は15分遅くなるがそれ以上に休憩を付与する必要はない

 

 

↓ なお…