社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-3:法37条 割増賃金」
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テキスト本文の開始
□*1 「法37条(割増賃金)の規定の例により」とは、法37条の規定により支払うものではないが、それと同じ計算方法にならって算定するべきという趣旨である。
↓ なぜならば…
□変形労働時間制の下、その規定の範囲内において労働する場合には、たとえ法定労働時間を超える労働があったとしても、時間外労働が行われたことにはならない(したがって、法37条違反とはならない)。
↓ 一方で…
現実に就労した時間に対する賃金が支払われることは当然のことであり、これを支払わなければ、「賃金支払の5原則」に反することとなる。
↓ したがって…
□本条により支払うべき賃金を使用者が支払わない場合には法37条違反とはならないが、法24条(賃金の全額払の原則)違反となる。(平17択)
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7 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(法32条の5第1項、則12条の5第1項・2項) 重要度 ●
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき*1は、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
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□*1 「書面による協定があるとき」とは、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたり、労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることである。(平7択)
↓ なお…
□労働させる1週間の各日の労働時間は、少なくとも当該1週間の開始前に労働者に書面で通知しなければならない(法32条の5第2項、則12条の5第3項)。
↓ また…
□緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を、変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該通知した労働時間を変更することができる(則12条の5第3項但し書)。
□派遣労働者を派遣先において1週間単位の非定型的労働時間制の下で労働させることはできない(労働者派遣法44条2項)。