社労士/労働基準法4-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-2:対象期間が3箇月を超える場合」

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労働基準法(4)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

advance


□対象期間が3箇月を超える場合には、次のいずれにも該当していなければならない。

 


a) 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること


b) 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること

 

 

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6  途中採用者又は途中退職者の賃金清算 (法32条の4の2)     重要度 ●    

 

条文

 

 

使用者が、対象期間中の1年単位の変形労働時間制の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(法33条(臨時の必要がある場合の時間外労働等)又は法36条1項(36協定による時間外労働等)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)の労働については、法37条(割増賃金)の規定の例により*1割増賃金を支払わなければならない。

 

 

ここで具体例!

 

◆途中採用者等の賃金清算のイメージ

 


□上半期が閑散期、下半期が繁忙期となる事業所の例



 

□対象期間における法定労働時間の総枠=40時間×182日/7=1,040時間

 

↓ ところが…

 

現実には、45時間×約26週間=1,170時間程度労働していたこととなるため、対象期間終了時点において時間外労働の清算をしなければならない