社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-1:労働日数及び労働時間の限度」
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5 労働日数及び労働時間の限度 (法32条の4第3項) 重要度 ●
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度*1並びに1日及び1週間の労働時間の限度*2並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度*3を定めることができる。 |
□制限を受ける内容は、次のとおりである。
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対象期間が3箇月を超える場合:1年当たり「280日」 (平11択) |
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□*2 1日及び1週間の労働時間の限度
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1日
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1週間 |
原則(平7択) |
10時間 |
52時間 |
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隔日勤務タクシー運転者*4 |
16時間 |
52時間 |
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□*3 連続して労働させる日数の限度 |
a) 原則的な労働日数の限度:「6日」 b) 特定期間における当該日数の限度:1週間に1日の休日が確保できる日数(「12日」)
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□積雪地域における建設業の屋外労働者等についても、1日10時間、1週間52時間を限度とされている。
□*4 「隔日勤務のタクシー運転者」については、当分の間、1日の労働時間の限度を16時間とする暫定措置が設けられている。ただし、長距離トラック運転手や、いわゆるハイヤー運転手については、当該措置は適用されない。(平10択)