社労士/労働基準法3-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-15:1年単位の変形労働時間制」

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労働基準法(3)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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4  1年単位の変形労働時間制 (法32条の4第1項)       重要度 ●●●

 

条文

 

 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定でロ)の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

 

イ) この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 

ロ) 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする)

 

ハ) 特定期間*2(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)

 

ニ) 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合*3においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間

 

ホ) その他厚生労働省令で定める事項

 

 

 

ここで具体例!

 

◆1年単位変形制をイメージしよう!

 


□4月から翌年3月までの1年間を対象期間とする例

 

 ↓ そして…

 

□原則として、労働日及び当該労働日ごとの労働時間を決定するが、例外として、第1四半期のみそれを決定し、第2四半期以降については各期間における労働日数及び総労働時間だけを協定しておき、その後、所定の手続きを経て「労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を決定するという方法も認められる。

 

↓ ちなみに…

 

□「対象期間」を1年間とした場合

 

a) 労働日数は、年間280日が限度となる

 

b) 総労働時間は、通算2,085.7時間(40h×365/7≒2,085.7h)が限度となる