社労士/労働基準法3-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-13:フレックスタイム制」

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労働基準法(3)-13

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テキスト本文の開始

 

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3 フレックスタイム制 (法32条の3)           重要度 ●●●

 

条文

 

 

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより*1、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により*2、次に掲げる事項を定めたときは、その協定でロ)の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間(週法定労働時間)又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

 

イ) この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

 

ロ) 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする)

 

ハ) 清算期間における総労働時間

 

ニ) その他厚生労働省令で定める事項

 

 

 

(1) 導入の要件について

 

ここをチェック

 

□*1 フレックスタイム制を導入するにあたり、就業規則その他これに準ずるものにより始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを定めなければならない。

 

↓ なお…

 

始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものはこれに含まれない(平11.3.31基発168号)。

 

□*2 「書面による協定により」とは、フレックスタイム制を導入するにあたり、当該協定に次の一定の事項を定めなければならない。

(平1択)(平3択)(平5択)(平14択)

 

 ↓ なお…

 

□労使協定には、有効期間の定めは不要である。(平8択)

 


イ) 対象となる労働者の範囲

 

ロ) 清算期間(1箇月以内の期間に限る)及び清算期間の起算日*3(平8択)

 

ハ) 清算期間中の総労働時間

 

↓ この場合…

 

清算期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。
「清算期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×清算期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内での清算期間における労働時間を決定しなければならない。

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ニ) 標準となる1日の労働時間*4

 

 

□その他、任意規定*5として次の事項がある。(平4択) (平13択)

 

ホ) 労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

 

 

ヘ) 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻