社労士/労働基準法3-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-12:労使協定」

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労働基準法(3)-12

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テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

□*1 「書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより」とは、1箇月単位の変形労働時間制を導入するにあたり、そのいずれかに次の一定の事項を定めなければならない。(平1択) (平3択) (平8択)

 


イ) 変形期間(1箇月以内の一定の期間)及び変形期間の起算日

 

ロ) 変形期間における各日及び各週の労働時間

 

↓ この場合…

 

変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。

 

↓ 具体的には…

 

「変形期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を決定しなければならない。(平13択) (平19択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

労使協定によるときは、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることとされる。

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↓ また…

 

□労使協定(労働協約である場合を除く)による場合には、当該労使協定の有効期間を定めなければならない(則12条の2の2)。

 

□就業規則の作成義務がない事業所(常時10人未満の労働者を使用する使用者)は、労使協定又は就業規則に準ずるものにより定めをすることとなるが、この定めについては労働者に周知しなければならないこととされており、周知がなければ定めをしたものとは認められない(則12条、昭29.6.29基発355号)。(平11択)

 

□*2 1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない(平11.3.31基発168号)。(平18択)

 

↓ また…

 

勤務ダイヤによる1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合、就業規則においてできる限り具体的に労働時間を特定すべきものであるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業・終業時刻、各直勤務の組み合わせの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は、変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる(昭63.3.14基発150号)。(平18択)

 

□派遣労働者を派遣先において1箇月単位の変形労働時間制の下で労働させる場合には、派遣元事業場の使用者が、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、所要の事項を定める必要がある(労働者派遣法44条2項)。

 

 

(2) 導入の効果について

 

advance

 

□使用者は、1箇月単位の変形労働時間制の特例として、運輸交通業において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就く者については、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法32条の2第1項(1箇月単位の変形労働時間制)の規定にかかわらず、週又は日を特定することなく、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させることができる(法32条の2、則26条)。(平18択)(「航空機に乗務する労働者」は含まれていない)

 

□本条により法定労働時間を超えて労働させることができるのは、労使協定又は就業規則等によってあらかじめ8時間を超えて労働させることが具体的に定められている日又は1週間の法定労働時間を超えて労働させることが具体的に定められている週である(昭23.7.15基発1690号)。