社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-11:労働時間の特例措置まとめ」
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テキスト本文の開始
□1週間単位の非定型的変形労働時間制
あらかじめ繁忙期と閑散期を予測して就労時間を規定をすることが困難な業種。
(例)小規模の小売店、飲食店 etc.
□使用者は、労働時間の特例措置(則25条の2第1項)の下に、1箇月単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を採用することができる。ただし、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、当該特例の適用はない(則25条の2第2項~4項、平11.3.31基発170号)。
(平7択)(平10択)(平17択)
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2 1箇月単位の変形労動時間制 (法32条の2第1項) 重要度 ●●●
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより*1、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(週法定労働時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる*2。
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◆1箇月単位変形制をイメージしよう!
(1) 導入の要件について
□*1 「書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより」とは、1箇月単位の変形労働時間制を導入するにあたり、そのいずれかに次の一定の事項を定めなければならない。(平1択) (平3択) (平8択)
ロ) 変形期間における各日及び各週の労働時間
↓ この場合…
変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。
↓ 具体的には…
「変形期間における法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間の日数÷7」として、この総枠の範囲内で各日、各週の労働時間を決定しなければならない。(平13択) (平19択)
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