社労士/労働基準法3-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-10:労働時間の特例措置」

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労働基準法(3)-10

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テキスト本文の開始

 

2  労働時間の特例措置 (法40条)                       重要度 ●   

 

条文

 

 

別表第1第1号から第3号まで(製造業、鉱業、建設業)、第6号(農林業)及び第7号(畜産・養蚕・水産業)に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条(労働時間の原則)から第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定め*1をすることができる。

 

 

↓ この規定を根拠として…

 

条文

 

◆労働時間の特例 (則25条の2第1項)

 

使用者は、法別表第1第8号(商業)、第10号(映画・演劇業で映画の製作の事業を除く)、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。(平1択)(平7択)(平18択)

 

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第2節  変形労働時間制

1 変形労働時間制の趣旨                               重要度 ●   

 

outline

 

労働時間の短縮を促進する中、産業構造の変化、就労環境の多様化、余暇を重視する労働者の増加等を背景に、法定労働時間の柔軟な対応を求める声が高まった。
そこで、労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1箇月間や1年間)を平均して、「1週間の労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度(変形労働時間制)が導入された。

 

◆変形労働時間制の種類

 

□1箇月単位の変形労働時間制
1箇月以内の特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。

 

(例)医療機関におけるレセプト事務、給与計算や請求書の作成担当部署 etc.

 

□フレックスタイム制
始業・終業時刻にとらわれず、各自の都合に合わせてシフトが組めるような職務。

 

(例)商品開発や研究職にある者 etc.

 

□1年単位の変形労働時間制
1年を通じた特定の期間に繁忙期と閑散期が繰り返されるような業務。

 

(例)百貨店等の販売職、公共事業関連の請負業者 etc.

 

□1週間単位の非定型的変形労働時間制
あらかじめ繁忙期と閑散期を予測して就労時間を規定をすることが困難な業種。

 

(例)小規模の小売店、飲食店 etc.