社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-9:就労時間vs準備行為」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
◇就労時間vs準備行為◇
□労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁第1小平12.3.9)。
↓ ちょっと解説…
|
◇仮眠時間vs休憩時間◇
□不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるというべきである。
-----------------(102ページ目ここから)------------------
↓ そして…
当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(大星ビル管理事件・最高裁第1小平14.2.28)。
(平19択)
↓ ちょっと解説…
イ)「手待ち時間」として労働時間にあたるのか?
ロ)「休憩時間」とみなされて労働時間にはあたらないのか?
↓ 判旨より…
a) 労働時間の定義:指揮命令下説をとる(就業規則等の定めの如何によるものではない)
b) 当否の検討基準:労働者の自由な時間か、それとも会社の指揮監督下にあるのか
c) 実質的な考察:実作業から解放されているか否か、解放の保障の程度、場所的・時間的にどの程度解放されているのか
|