社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-8:労働時間の原則」
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テキスト本文の開始
※テキスト96ページ~98ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。
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第1節 労働時間の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 |
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1 労働時間の原則 (法32条) 重要度 ●
1) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間*1について40時間を超えて、労働させてはならない。(平20択)
2) 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日*2について8時間を超えて、労働させてはならない*3。
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□*1 「1週間」とは、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいう(昭63.1.1基発1号)。
□*2 「1日」とは、原則として、午前0時から午後12時までの暦日をいう。
↓ なお…
継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にするときであっても、1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする(昭63.1.1基発1号)。
□*3 「労働させてはならない」とは、実際に労働をさせた場合に法32条に違反するという趣旨であり、法定労働時間を超える労働時間を定めた労働契約を締結しただけでは、それ自体としては法32条違反に対する罰則規定は適用されない。
↓ ただし…
その部分は、法13条(労働基準法違反の契約)の規定により無効となる。
□「労働時間」とは、労働者が使用者の拘束に服している時間(拘束時間)から休憩時間を除いた実労働時間のことをいう。
↓ なお…
□法32条の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁第1小平12.3.9)。(平14択)
(平20択)
*「所定労働時間」とは、就業規則や労働契約によって定められた個々の労働者の労働時間のことで、法定労働時間(労働基準法が規制している労働時間のこと)の範囲内で定めなければならない。
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□「労働時間」の判断に関する通達は、次のとおりである。
該当する |
□トラック運転手に貨物の積込みを行わせることとし、その貨物が持ち込まれるのを待機している場合(一般に「手待ち時間」という)において、全く労働の提供はなくとも、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている時間(昭33.10.11基収6286号)
□労働安全衛生法に規定される次の制度の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)。
a) 特殊健康診断(平21択)
b) 安全衛生教育
c) 安全衛生委員会の会議(平21択)
□休憩時間に来客当番として待機させている時間(平11.3.31基発168号) (平21択)
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該当しない |
□貨物の到着の発着時刻が指定されている場合において、トラック運転手がその貨物を待つために勤務時間中に労働から解放される手あき時間が生ずるため、その時間中に休憩時間を1時間設けている場合にあって、当該時間について労働者が自由に利用することができる時間(昭39.10.6基収6051号)
□労働安全衛生法に規定される労働者一般に対して行われる一般健康診断の実施に要する時間(昭47.9.18基発602号)(平21択)
□使用者が実施する教育訓練で、これに参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のもの(平11.3.31基発168号)
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