社労士/労働基準法3-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-5:休業手当」

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労働基準法(3)-5

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テキスト本文の開始

 

 

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第2節  休業手当及び賃金額の保障

1  休業手当 (法26条)                                 重要度 ●● 

 

条文

 

 

使用者の責に帰すべき事由*1による休業*2の場合においては、使用者は、休業期間中*3当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上*4の手当を支払わなければならない*5。(平3択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の経営者として不可抗力である旨を主張し得ないすべての場合*6を含むものと解される。(平17択)

 

↓ また…

 

□派遣労働者の休業手当について、使用者の責に帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先の使用者ではなく、派遣元の使用者についてなされる(昭61.6.6基発333号)。

(平13択)(平18択)

 

□*2 「休業」とは、全日休業に限らず、1日の一部を休業した場合も該当する。また、事業の全部又は一部が停止される場合だけでなく、特定の労働者にのみ休業命令を発する場合も含まれる

 

□*3 「休業期間中」に労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日がある場合、その休日については休業手当を支給する義務は生じない(昭24.3.22基収4077号)。(平18択)

 

□*4 「1労働日の一部」を休業した場合において、労働した時間相当の賃金が支払われていても、その日につき、実際に支給された賃金の額が平均賃金の100分の60に達しない場合には、その差額を支給しなければならない(昭27.8.7基収3445号)。(平9択)

 

 

↓ また…

 

□1週間中で、例えば土曜日の所定労働時間が4時間というように短く定められていても、使用者は、その日の休業手当として平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならない(昭27.8.7基収3445号)。

 

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□*5 休業手当は法11条の賃金であるから、その支払については、法24条(賃金支払の5原則)の規定が適用される(昭63.3.14基発150号)。

 

↓ したがって…

 

当該手当は、休業期間の属する賃金算定期間について定められた支払日に支払わなければならない。(平13択) (平19択)