社労士/労働基準法3-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-4:毎月・一定期日」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労働基準法(3)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

2 賃金支払の5原則-2 (毎月・一定期日:法24条2項) 重要度 ●● 

 

条文

 

 

賃金は、毎月1回以上*1、一定の期日を定めて*2支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

 

 

-----------------(84ページ目ここから)------------------

 

ここをチェック

 


原則

 

□*1【毎月1回以上払】賃金は、毎月1回*3以上支払わなければならない

 

□*2【一定期日払】賃金は、一定の期日*4を定めて支払わなければならない

 

 

例外

 

イ) 臨時に支払われる賃金*5

 

(例)就業規則の定めにより支給される私傷病手当、病気休職中の月給者に支給される見舞金、退職金etc.(平19択)

 

ロ) 賞与*6

 

ハ) 厚生労働省令で定める賃金(則8条)

 

a) 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当(平20択)

 

b) 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

 

c) 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 「毎月」とは、暦月をいうため、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければならない。

 

□*4 「一定の期日」とは、期日が特定されるとともに、その期日が周期的に到来するものでなければならない。

 

↓ 例えば…

 


a) 月給制において「月の末日」はOK(平13択)

 

b) 毎月「第4金曜日」はNG(平13択)

 

c) 所定支払日が休日にあたる場合に、支払日を繰り上げる(又は繰り下げる)はOK

(平2択)(平13択)

 

d) 週給制において「毎週水曜日」はOK

 

e) 年俸制においても、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

(平2択)(平21択)

 

 

□*5 「臨時に支払われる賃金」とは、臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの、結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常に稀に発生するものをいう(昭22.9.13発基17号)。

 

□*6 「賞与」とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ定められていないものをいう。

 

↓ したがって…

 

定期的に支給され、かつ、その支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず賞与とはされない(昭22.9.13発基17号)。

 

-----------------(85ページ目ここから)------------------

3  非常時払 (法25条)                                 重要度 ●  

 

条文

 

 

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合*1の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働*2に対する賃金を支払わなければならない。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める非常の場合」とは、次に掲げるものである(則9条)。

 


a) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合

(平7択)

 

b) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合

(平3択)(平9択)

 

c) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合

 

 

□*2 「既往の労働」とは、労働者が使用者の指揮命令に従い労働し、所定の賃金債権の全部または一部が生ずることである。

 

 

※テキスト86ページ~91ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。