社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法3-3:事務処理方法」
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テキスト本文の開始
□次のような事務処理方法については、いずれも賃金支払の便宜上の取扱いと認められるから、本条及び法37条違反としては取り扱わない(昭63.3.14基発150号)。
a) 1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額、以下同じ)に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと
b) 1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
ロ) 割増賃金計算における端数処理
a) 1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること (平12択)(平19択)
b) 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること(平10択)
c) 1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業の各割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記b)と同様に処理すること
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◇全額払の原則vs24協定の効力◇
□労働基準法24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するに過ぎない。
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↓ したがって…
当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない(エッソ石油事件・最高裁第1小平5.3.25)。(平17択)
↓ ちょっと解説…
↓ そこで判例は…
b) 24協定の締結による効力は、使用者が当然にチェック・オフを行う権限を取得し、労働者がこれを受忍する義務を負うわけではなく、罰則(法120条1号)の適用を排除するにとどまる(免罰的効力を認めるに過ぎない)。したがって、個々の労働者の同意が必要となる!
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◇全額払の原則vs過払い調整◇
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法24条1項ただし書によって除外される場合にあたらなくとも、その行使の時期(前月分を翌月分で調整する程度)、方法(賃金からの控除)、金額(日常生活に支障をきたさない程度)等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない(福島県教組事件・最高裁第1小昭44.12.18ほか)。(平12択)(平17択)(平21選)
◇使用者の債権vs労働者の債権◇
労働者がその自由な意思に基づき賃金債権と使用者が労働者に対して有する債権との相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は全額払の原則に違反するものとはいえない(日新製鋼事件・最高裁第2小平2.11.26)。
(平18択)