社労士/労働基準法2-3 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-3:有期労働契約」

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労働基準法(2)-3

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□有期労働契約において3年(前記*3に該当するものについては5年)を超えるものは、法13条(労働基準法違反の契約)の規定により、3年又は5年の契約期間を定めたものとみなされる。(平11択) (平16択)

 

□法14条の規定に違反した契約期間を定めた場合であっても、労働基準法の立法趣旨に鑑み、当該規定の罰則(30万円以下の罰金)は、使用者に対してのみ適用される(昭23.4.5基発535号)。(平10択)

 

advance

 

◆「高度の専門的知識等」の基準(平15.10.22厚労告356号)

 


a) 博士の学位を有する者

 

 

b) 次のいずれかの資格を有する者

 

・公認会計士 ・医師 ・歯科医師 ・獣医師 ・弁護士 ・一級建築士 ・税理士

 

・薬剤師 ・社会保険労務士 ・不動産鑑定士 ・技術士 ・弁理士

 

 

c) システムアナリスト試験又はアクチュアリ一に関する資格試験に合格した者

 

 

d) 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

 

 

e) 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムェンジニア、デザイナー又はシステムコンサルタント(一定年数以上の実務経験を有するものに限る) の業務に就こうとする者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が、1,075万円を下回らないもの(平18選)

 

 

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4 有期労働契約の紛争防止基準 (法14条2項・3項) 重要度 ● 

 

条文

 

 

2) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準*1を定めることができる。

 

3) 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「必要な事項についての基準」は、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(有期労働契約基準)」において定められている(平20.1.23厚労告12号)。

 

↓ 具体的には…

 

(1) 契約締結時の明示事項等

 

□使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。この場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。 (平16択)(平20選)

 

 

イ) 「更新の有無」の明示例

 

・自動的に更新する ・更新する場合がある ・更新はしないetc.

 

ロ) 「判断の基準」の明示例

 

・契約期間満了時の業務量で判断 ・労働者の勤務成績、態度、能力により判断etc.

 

 

↓ なお…

 

□使用者は、有期労働契約の締結後に、明示した当該契約に係る更新の有無又は当該契約を更新する場合若しくはしない場合の判断の基準に係る事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

 

(2) 雇止めの予告

 

□使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限りあらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く、以下(3)も同じ)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(平16択) (平19択)

 

↓ また…

 

(3) 雇止めの理由の明示

 

□上記(2)の有期契約労働者の労働契約を更新しないこととする理由について労働者が証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 

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□上記(2)の有期契約労働者の労働契約が更新されなかった場合において、当該契約を更新しなかった理由について労働者が証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(平18択)

 


・前回の契約更新時に、更新しないことが合意されていたため ・事業縮小のため

 

・職務遂行能力が十分でないため ・無断欠勤など勤務不良のためetc.