社労士/労働基準法2-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-2:労働基準法違反の契約」

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労働基準法(2)-2

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テキスト本文の開始

 

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2  労働基準法違反の契約 (法13条)                     重要度 ●   

 

条文

 

 

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効*1とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。(平1択)(平2択)(平4択)(平21択)(平19選)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「その部分については無効」とは、労働契約そのものは有効とするが、基準に達しない労働条件の部分のみ無効とするものである。

 

 

3 契約期間 (法14条1項)                             重要度 ●● 

 

条文

 

 

労働契約は、期間の定めのないもの*1を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの*2のほかは、3年(次のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年*3)を超える期間について締結してはならない。(平10択)

 

イ) 専門的な知識、技術又は経験(以下、この号において「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約

 

ロ) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(イ)の労働契約を除く)

 

 

 

ここをチェック

 

(1) 期間の定めのない労働契約

 

□*1 「期間の定めのないもの」とは、いわゆる正社員の労働契約がそれにあたり、この場合は、労働者はいつでも解約できる自由があるから、本条の対象とならない。

 

□定年制は、労働契約の終期を定めたものであって、定年に達するまでの間においては期間の定めのない契約であり、労働者はいつでも労働契約を解約する自由があるため、本条の禁止する長期契約に当たらない。

 

(2) 期間の定めのある労働契約

 

□期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の原則は、3年を超える期間について締結してはならない。

 

↓ ただし…

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次の場合には、3年を超える期間について、締結できる。

 


□*2 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、建設工事現場等(有期的事業)の労働者との間において締結する「その事業の終期までの期間を定める労働契約」がこれに当たる。
この場合は、その事業終了までを一期間とする労働契約(契約期間の上限に制約はない)を締結することができる。(平11択)

 

法70条の認定職業訓練を受ける労働者との間に締結される労働契約についても、その職業訓練期間の範囲内を一期間とする労働契約を締結することができる。

 

□*3 「契約期間の上限を5年」とするものは、

 

 

イ) 高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
この場合、当該労働者が、高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、その契約期間の上限は3年となる。(平16択)

 

ロ) 60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(平12択)
この場合、3年を超える労働契約の締結時に満60歳以上でなければならない。(平11択)