社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-1:労働契約の締結と解除」
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第1節 労働契約の締結と解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 |
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1 民法上の雇用契約と労働基準法上の保護制度 重要度 ●
□労働契約を締結する場合、その契約の有効期間の定めの有無については、労使間で約束しておかなければならない(法15条1項)ことになっている。
↓ そこで…
◆やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。