社労士/労働基準法2-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法2-1:労働契約の締結と解除」

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労働基準法(2)-1

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テキスト本文の開始

 

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第 2 章

労 働 契 約

第1節  労働契約の締結と解除    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第2節  不当な身柄拘束    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第3節  労働契約の終了    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

 

 

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第1節  労働契約の締結と解除

1  民法上の雇用契約と労働基準法上の保護制度           重要度 ●   

 

outline

 

□労働契約を締結する場合、その契約の有効期間の定めの有無については、労使間で約束しておかなければならない(法15条1項)ことになっている。

 

↓ そこで…

 

 

参考条文

 

◆やむを得ない事由による雇用の解除(民法628条)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。