社労士/労働基準法1-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-13:労働基準法の適用」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労働基準法(1)-13

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

□労働者派遣法44条においては、労働基準法の適用に関する特例が定められており、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項、派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適切な事項については、派遣先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う(平11.3.31基発168号)。

(平10択)(平18択)

-----------------(25ページ目ここから)------------------

 

 ↓ 具体的な特例範囲は…

 

□次のいずれにも該当する労働者派遣について適用される。

 

イ) 派遣元が労働基準法の適用事業の事業主であり、かつ、派遣される労働者が法9条に規定する労働者であること。

 

ロ) 派遣先が事業又は事務所(労働基準法の適用事業に限らない)の事業主であること。

 


両使用者の責任

 

【基本的人権の保障を最優先すべきこと】

均等待遇、強制労働の禁止、徒弟弊害の排除、申告を理由とする不利益取扱いの禁止

 

 

派遣元使用者の責任

 

【労働契約に基づいてその効力を確定しなければならないこと】

労働契約の締結、変形労働時間制の定め、36協定の締結及び届出、賃金及び割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、就業規則、寄宿舎、災害補償、年少者の証明書、帰郷旅費(年少者)、産前産後休業

 

 

派遣先使用者の責任

 

【就労事業所単位で労働者を保護しなければならないこと】

公民権行使の保障、労働時間・休憩・休日の適用、時間外及び休日労働の適用、上記以外の年少者及び女性に関する保護規定

 

 

 

ここをチェック

 

◆出向労働者に係る使用者の概念

 

□在籍型の出向労働者については、出向元及び出向先の双方との間に労働契約関係が存在するため、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。在籍出向に当たっては、出向先での労働条件や出向元における身分の取扱い等は、出向元、出向先及び出向労働者三者問の取り決めによって定められるが、それによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が労働基準法における使用者としての責任を負う(平11.3.31基発168号)。

(平12択)(平14択)(平19択)

 

□移籍型の出向労働者については、出向元との労働契約関係は消滅し、出向先との間にのみ労働契約関係が存在するため、使用者としての責任はすべて出向先の使用者が負う(平11.3.31基発168号)。