社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-12:特別法による適用除外」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
◆特別法による適用除外
(1) 国家公務員の場合 (国家公務員法附則16条)(平3択) (平10択)
労働基準法の適用を受ける
|
労働基準法の適用を受けない |
特別職(裁判官等)の職員 国営事業及び特定独立行政法人の職員 |
一般職(事務職)の職員 *人事院規則の適用を受ける
|
-----------------(23ページ目ここから)------------------
(2) 地方公務員の場合 (地方公務員法58条3項~5項)
労働基準法の適用を受ける
|
労働基準法の一部が適用を受けない |
現業職(交通局・環境局・水道局等)の職員 |
一般職(事務職)の職員
|
◆国及び公共団体についての適用 (法112条)
この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。
3 使用者 (法10条) 重要度 ●●
この法律で使用者とは、事業主*1又は事業の経営担当者*2その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者*3をいう。(平21選)
|
□*1 「事業主」とは、事業の経営の主体をいい、会社その他の法人の場合はその法人、個人事業の場合は事業主個人をいう。
□*2 「事業の経営担当者」とは、事業経営全般について権限と責任を負う者で、法人の代表者、取締役、理事などをいう。
□*3 「事業主のために行為をするすべての者」とは、人事、給与などの労働条件の決定や労務管理の実施等について、一定の権限を有し責任を負う者で、部長職・課長職などにある者などをいう。なお、法9条にいう「労働者」でありながら、その者が同時にある一定の事項に係る権限と責任においては「使用者」と判断されることがある。
-----------------(24ページ目ここから)------------------
□「使用者」とは、労働基準法上の義務についての履行の責任者をいい、その認定は、部長、課長等の形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限を与えられているか否かによって判断される。単に、上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とされない(昭22.9.13発基17号)。(平11択)
□社会保険労務士は、社会保険労務士法により労働基準法に基づく申請等について事務代理をすることができるが、事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、当該社会保険労務士は、法10条にいう使用者に該当するものであり、本法違反の責任を問われることとなる(昭62.3.26基発169号)。
(平15択)
□労働契約法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。これは、労働者と相対する労働契約の締結当事者としての使用者であり、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、労働基準法10条の「事業主」に該当するものであって、労働基準法の「使用者」より狭い概念である(平20.1.23基発0123004号)。
□派遣労働者については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が労働基準法の適用を受けるため、原則として、派遣元の使用者が派遣労働者についての使用者としての責任を負う。
□労働基準法の適用に関する特例は、労働者派遣という就業形態に着目して定められたものであり、業として行われる労働者派遣だけではなく、業として行われるものではない労働者派遣についても適用される。また、労働者派遣法に基づき行われる労働者派遣ではなくとも、その適用を受ける。
◆派遣労働者に係る使用者の概念
↓ ところで…