社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-11:外国人研修生と外国人技能実習生」
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テキスト本文の開始
□外国人研修生と外国人技能実習生に係る労働基準法上の違いは以下のとおりである。なお、外国人技能実習生については、使用従属関係が生じ、実態として労働基準法9条の労働者となったときから適用される(平5.10.6基発592号)。
外国人技能実習生
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外国人研修生 |
出入国管理及び難民認定法における在留資格「技能実習」(技能実習生の本邦での技能等の修得活動が終了するまで監理団体が技能実習の指導・監督・支援を行う)を有し、雇用関係の下でより実践的な技能等の修得のための活動を行おうとする外国人であり、研修実施先の企業(受け入れ事業場)と雇用契約を結び、賃金を受けることができることから、労働者に該当する
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研修手当の名目で生活の実費を支給されるものであるから、労働者に該当しない(出入国管理及び難民認定法において報酬を受ける活動が禁止されている) □「技能実習」に先立って行われる雇用契約に基づかない「講習」を受ける間についても、労働関係法令は適用されない
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*(注)講義内では、「特定活動」と講義していますが、出入国管理及び難民認定法の改正により「特定活動」は、テキストの表記通り「技能実習」となっています。
□労働契約法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。「労働者」に該当するか否かは、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断されるものであり、これが認められる場合には、「労働者」に該当するものである。これは、労働基準法9条の「労働者」の判断と同様の考え方である(平20.1.23基発0123004号)。
2 適用除外 (法116条) 重要度 ●●●
1) 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119 条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員*1については、適用しない。
2) この法律は、同居の親族*2のみを使用する事業及び家事使用人*3については、適用しない。(平20択)
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□適用除外者とは、「働く者」として賃金を得ていても、労働基準法上の「労働者」として保護の対象とならない者をいい、具体的には、次のとおりである。
□*1 船員 |
労働憲章、用語の定義、罰則規定を除き、労働基準法は適用されず、船員法が適用される (平3択)(平10択)(平11択)(平16択)
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□*2 同居の親族のみを使用する事業
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世帯を同じくして常時生活を共にしている6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725条)のみが働く事業
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□*3 家事使用人 |
家庭において家事一般に従事するために使用される者
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(1) 同居の親族について
同居の親族であっても、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業において作業等に従事し、次のイ)~ハ)のすべての要件を満たす者については、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるため、労働者として取り扱う(昭54.4.2基発l53号)。(平3択) (平7択)
イ) 事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
ロ) 労働時間等の管理、賃金の決定及び支払の方法等からみて、就労実態が他の労働者と同様であること
ハ) 他の労働者と同様の評価に応じて賃金が支払われていること
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(2) 家事使用人について
□家事使用人であるか否かは、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により判断すべきである(平11.3.31基発168号)。
↓ 具体的には…
労働基準法の適用を受けない |
労働基準法の適用を受ける
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法人に雇われ、その役職員の家庭でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人である(平7択)
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個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない (平13択)
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