社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-14:監督機関」
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1 監督機関の職員等 (法97条) 重要度 ●
1) 労働基準主管局*1(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
2) 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもって、これに充てる。
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□*1 労働基準主管局として、「厚生労働省労働基準局」が設置されている。
2 労働基準監督官の権限 重要度 ●
◆臨検 (法101条)
1) 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。(平20択)
2) 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
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◆司法警察官 (法102条)
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
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◆権限の行使 (法103条)
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ、労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3(寄宿舎の使用停止命令)の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。(平9択)
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3 監督機関に対する申告 (法104条) 重要度 ●●
1) 事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。(平4択)(平14択)(平20択)(平10記)
2) 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。(平4択)(平14択)(平20択)(平10記)
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4 報告等 (法104条の2) 重要度 ●
1) 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。(平14択)
2) 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
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□使用者は、次の場合、遅滞なく、所轄労働基準監督署長にその旨を報告しなければならない(則57条1項)。
a) 事業を開始したとき
b) 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生したとき
c) 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業したとき
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※テキスト261ページ~266ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。
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第1節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268 |
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1 法令等の周知義務 (法106条) 重要度 ●●●
前年改正
1) 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに法38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法*1によって、労働者に周知させなければならない。
2) 使用者は、この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
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◆周知事項のまとめ
□労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨(平2択) (平18択)
□就業規則(平1択) (平2択) (平4択) (平6択) (平16択)
□労働基準法に基づく労使協定(平11択) (平18択)
b) 賃金の一部控除(法24条1項ただし書)
c) 1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)
d) フレックスタイム制(法32条の3)
e) 1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)
f) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)
g) 一斉休憩の適用除外(法34条2項ただし書)
h) 時間外・休日労働(法36条1項)
i) 時間外労働に係る代替休暇(法37条3項)
j) 事業場外労働に関するみなし制(法38条の2第2項)
k) 専門業務型裁量労働に関するみなし制(法38条の3第1項)
l) 時間単位年休(法39条4項)
m) 年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)
n) 年次有給休暇中の賃金計算(法39条7項ただし書)
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□労働基準法に基づく労使委員会の決議
b) 労働基準法に基づく労使協定(c~nに係る労使協定)に代わる労使委員会の決議(法38条の4第5項)
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□寄宿労働者に関する規則
b) 寄宿舎規則
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□*1 「厚生労働省令で定める周知方法」は、次のとおりである(則52条の2)。
(平20択)(平21択)
a) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
b) 書面を労働者に交付すること
c) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
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2 労働者名簿 (法107条) 重要度 ●
1) 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項*1を記入しなければならない。(平11択)(平9記)
2) 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
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□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次の事項とされている(則53条1項)。
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↓ なお…
□常時30人未満の労働者を使用する事業においては、「f)従事する業務の種類」は記入する必要がない(則53条2項)。(平8択)
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3 賃金台帳 (法108条) 重要度 ●●
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項*1を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(平6記)
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□*1 「厚生労働省令で定める事項」は、次の事項とされている(則54条1項)。
(平2択)(平16択)
a) 氏名 b) 性別 c) 賃金計算期間 d) 労働日数 e) 労働時間数
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□日日雇い入れられる者については、賃金台帳を調製する必要があるが、1箇月を超えて引き続き使用される者を除き、「c)賃金計算期間」を記入する必要はない(則55条)。 (平8択)(平13択)