社労士/労働基準法7-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法7-15:労働時間数」

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労働基準法(7)-15

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

□「e)の労働時間数」は、当該事業場の就業規則において本法の規定と異なる所定労働時間又は休日の定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間数をもってこれに代えることができる(則54条2項)。(平8択)

 

 

↓ なお…

 

 

□法41条各号のいずれかに該当する労働者については、「e)労働時間数」並びに「f)延長時間数及び休日労働時間数」を記入する必要はない(則54条5項)。(平8択)

 

□「g)の賃金の種類」の中に通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)がある場合には、その評価総額を記入しなければならない(則54条3項)。

 

□賃金の追給の場合における賃金台帳の記入方法については、例えば、8月の賃金支払日において、過去4、5、6、7月の追給分が8月分の賃金に加算されて支給された場合には、過去4箇月の賃金であることを明記して、8月分の賃金の種類による該当欄に記入することとなる(昭22.11.5基発233号)。 (平8択)

 

advance

 

□使用者は、労働者名簿と賃金台帳をあわせて調製することができる(則55条の2)。

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□派遣労働者について、労働者名簿、賃金台帳を調整する義務を負うのは、派遣元の使用者である。また、労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法に基づく派遣元管理台帳をあわせて1つの台帳とすることとしても差し支えない(昭61.6.6基発333号)。

 

4  記録の保存 (法109条)                              重要度 ●   

 

条文

 

 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類*1を3年間保存しなければならない。

(平2択)(平19択)(平6記)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「3年間」の起算日は、次のとおりである(則56条)。(平11択)

 


a) 労働者名簿

 

 

労働者の死亡、退職又は解雇の日

 

b) 賃金台帳

 

最後の記入をした日

 

 

c) 雇入又は退職(解雇を含む)に関する書類

 

 

労働者の退職(解雇)又は死亡の日

 

 

d) 災害補償に関する書類

 

災害補償を終わった日

 

 

e) 賃金その他労働関係に関する重要な書類

 

 

その完結の日

 

 

↓ なお…

 

□*1 「その他労働関係に関する重要な書類」とは、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書、法36条の規定による労使協定書等がある(平13.4.6基発339号)。 (平14択)(平19択)

 

5  命令の制定 (法113条)                              重要度 ●   

 

条文

 

 

この法律に基づいて発する命令は、その草案について、公聴会労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□労働基準法においては、労働政策審議会が法の施行に関する重要事項を審議することとされている。

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6  付加金の支払 (法114条)                            重要度 ●   

 

条文

 

 

裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇の賃金)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる*1。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。(平15択)(平18択)(平20択)(平3記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「付加金の支払義務」は、使用者が本条に規定された金銭(解雇予告手当等4種類)を支払わない場合に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生する

 

↓ したがって…

 

使用者に当該金銭支払に係る労働基準法違反があっても、既に未払金に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は本条による付加金請求の申立てをすることができない(細谷服装事件・最高裁第2小昭35.3.11)。 (平18択)

 

7  時効 (法115条)                                    重要度 ●   

 

条文

 

 

この法律の規定による賃金退職手当を除く)、災害補償その他の請求権*1は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。(平13択)(平6記)(平11記)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「その他の請求権」には、退職時等の証明書請求権、休業手当請求権、年休権の行使年次有給休暇の賃金請求権、帰郷旅費請求権等が含まれる。(平2択)

 

↓ なお…

 

□年次有給休暇が発生した年度内にその権利を行使しなかった日数については、翌年度に限り、当該日数分が繰り越される。(平6択)