社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-3:労働憲章」
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1 労働基準法基本7原則と日本国憲法 重要度 ●
□わが国の労働法の特徴は、基本的な原則や権利が憲法において宣言されている。
↓ 具体的には…
労働基準法1条~7条を基本7原則(「労働憲章」という)と位置づけ、基本的人権の保障(憲法第11条)をより具体化して明示してある。
↓ それでは…
□「基本的人権」とはなにか? 人が生まれながらにして持っていて、誰からも(たとえ国家からも)侵されることのない権利のこと <絶対不可侵の権利>
↓ 分類して比較すると…
自由権 |
奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)・思想及び良心の自由(19条)・信教の自由(20条)・職業選択の自由(22条)・財産権の不可侵(29条)等
*いずれも「公共の福祉」に反しない範囲で認められる。
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社会権
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生存権(25条)・勤労の権利(27条)・労働基本権(28条)・法の下の平等(14条1項)・男女の平等(24条2項)等(平等権を含む)
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参政権 |
選挙権の保障(15条)・被選挙権(44条)・最高裁判事の国民審査権(79条)
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憲法
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労働基準法 |
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25条1項 |
1条(労働条件の原則)
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28条 |
2条(労働条件の決定)
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19条・20条・14条1項
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3条(均等待遇)
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24条2項 |
4条(男女同一賃金の原則)
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18条 |
5条(強制労働の禁止)
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29条 |
6条(中間搾取の排除)
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15条・44条・79条
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7条(公民権行使の保障)
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22条・ 27条・28条
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雇用対策法・職業安定法・労働組合法等 |
◆日本国憲法25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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2 労働条件の原則 (法1条) 重要度 ●●
1) 労働条件*1は、労働者が人たるに値する生活*2を営むために充たすべきものでなければならない。(平2択)(平9記)(平19選)
2) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として*3労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(平2択)(平18択)
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□*1 「労働条件」とは、賃金、労働時間、労働契約の終了、災害補償、寄宿舎等に関する条件を含む、労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、雇入れ(採用)は、労働条件に含まれていない。(平2択) (平16択)
□*2 「人たるに値する生活」とは、「健康で文化的」な生活を内容とするものである。具体的には、一般の社会通念によって決まるものであり、人たるに値する生活のなかには労働者本人だけでなく、その標準家族をも含めて考えるべきものである(昭22.9.l3発基l7号)。
□*3 「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。したがって、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、本条に抵触するものではない(昭63.3.14基発150号)。(平12択)
□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。