社労士/労働基準法1-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-4:労働条件の決定」

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労働基準法(1)-4

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テキスト本文の開始

 

3  労働条件の決定 (法2条)                            重要度 ●● 

 

条文

 

 

1) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

(平9記)(平19選)

 

2) 労働者及び使用者は、労働協約*1、就業規則*2及び労働契約*3を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(平15択)(平21択)

 

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ここをチェック

 

□*1 「労働協約」とは、労働組合と使用者又はその団体との間で労働条件等に関して合意した協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印することにより、その効力を生ずることとなる。したがって、労働組合のある事業場において締結される労働条件に係る合意協定ということになる。

 

□*2 「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的事項について使用者が定めた規則である。原則として、制定権は使用者側にある

 

□*3「労働契約」とは、個々の労働者が使用者から対価を得て、当該使用者の下で自己の労働力の処分を委ねることを約する契約をいう。

 

□本条は訓示的規定のため、罰則の定めはない。(平7択) (平13択)

 

◆労働関係全体の相関関係

 

 

参考条文

 

◆法令及び労働協約との関係(法92条)

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約反してはならず、また、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる

 

◆就業規則違反の労働契約(労働契約法12条)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 

◆基準の効力(労働組合法16条)

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とする。この場合において無効となった部分は、労働協約の基準の定めるところによる。