社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法1-2:適用事業の単位」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
2 適用事業の単位 重要度 ●
◆適用事業の定義
□「事業」とは、必ずしも経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を単位として適用されるものではなく、一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を単位として適用される。
↓ したがって…
一の事業であるか否かは、主として場所的観念によって決定すべきものであり、原則として、同一の場所にあるものは分割することなく一の事業とされ、場所的に分散しているものは別個の事業とされる(平11.3.31基発168号)。
□一の場所であっても、著しく労働の態様が異なっている部門がある場合に、その部門が主たる部門との関連において雇用管理や業務内容等が明確に区分され、かつ、主たる部門と切り離して適用することによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門は一の独立の事業とされる。
◆個別の事業として取扱うケース
(例)工場内の診療所・食堂等、新聞社の本社の印刷部門(平7択)
-----------------(4ページ目ここから)------------------
□場所的に分散している事業であっても、規模が非常に小さく、組織的関連や事務能力を勘案して一の事業という程度の独立性のないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われる。(平3択)
◆一の事業として取扱うケース
(例)新聞社の支局の通信部等(平7択)