社労士/雇用保険法6-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-14:賃金が支払われた場合」

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雇用保険法(6)-14

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ちょっとアドバイス

 

□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。

 

前年改正

 


支給単位期間における賃金の額

 

 

実際に支給される給付金の額

 

イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30

 

満額支給(平8択)

 

 

ロ) 賃金月額×100分の30 < 賃金の額 <
賃金月額×100分の80

 

賃金月額×100分の80 -賃金の額
(平7択)

 

 

ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額

 

支給しない(平15択)

 

 

 

 

*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」とする

 

*図解は、法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している

 

 

↓ なお…

 

◆算定基礎期間の特例 (7項)

 


育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する「算定基礎期間の適用」については、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。