社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-14:賃金が支払われた場合」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(213ページ目ここから)------------------
□休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合においては、次のとおり調整される(5項)。
前年改正
|
実際に支給される給付金の額 |
イ) 賃金の額 ≦ 賃金月額×100分の30 |
満額支給(平8択)
|
ロ) 賃金月額×100分の30 < 賃金の額 < |
賃金月額×100分の80 -賃金の額
|
ハ) 賃金月額×100分の80 ≦ 賃金の額 |
支給しない(平15択)
|
|
|
*「賃金月額」とは、「休業開始時賃金日額×支給日数」とする
*図解は、法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している
|
↓ なお…
◆算定基礎期間の特例 (7項)
|