社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-15:支給申請手続」
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テキスト本文の開始
(1) 育児休業給付金の支給申請手続 (則101条の13)
改正
2) 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
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3) 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4) 公共職業安定所長は、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、当該給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行った支給申請に係る支給単位期間を除く)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
5) 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、1又は連続する2の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6) 通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
7) 育児休業給付金支給申請書の提出は、育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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(2) 支給申請手続の代理 (則101条の15)
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↓ なお…
□被保険者の育児休業開始時の賃金の届出の特例として、被保険者に代わって支給申請書の提出をする事業主については、育児休業に係る休業開始時賃金証明書の提出は、「当該支給申請書の提出をする日まで」(本来は、当該休業を開始した日の翌日から起算して10日以内)にすればよい(則14条の3第1項)。(平11択)
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3 給付制限 (法61条の5) 重要度 ●
前年改正
2) 育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに育児休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該新たな休業に係る育児休業給付金を支給する。
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※テキスト216~217ページは、過去問のページになっております。