社労士/雇用保険法6-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-13:育児休業給付金」

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雇用保険法(6)-13

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テキスト本文の開始

 

 

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2  育児休業給付金-2 (支給額・法61条の4第4項ほか)   重要度 ●● 

 

条文

 

前年改正

 


4) 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額*1に次に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該定める日数(「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。(平16択)(平18択)

 


イ) ロに掲げる支給単位期間以外の支給単位期間

 

 

30日

 

ロ) 当該休業を終了した日の属する支給単位期間

 

 

当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数

 

 ↓ なお…

 


【暫定措置】(法附則12条)

 

前年改正

 

育児休業給付金の額は、当分の間、本則上「100分の40」とあるのを、「100分の50」とする。

 

 

ここをチェック

 

□*1 「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。

 

 

 

↓ なお…

 

□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(13,650円)である。