社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-13:育児休業給付金」
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2 育児休業給付金-2 (支給額・法61条の4第4項ほか) 重要度 ●●
前年改正
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↓ なお…
【暫定措置】(法附則12条)
前年改正
育児休業給付金の額は、当分の間、本則上「100分の40」とあるのを、「100分の50」とする。
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□*1 「休業開始時賃金日額」とは、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る「離職の日」とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。
↓ なお…
□当該休業開始時賃金日額の「上限額」は、受給資格に係る離職の日において30歳以上45歳未満の者に係る賃金日額の上限額(13,650円)である。