社労士/雇用保険法6-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-12:育児休業給付金に係る育児休業」

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雇用保険法(6)-12

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

advance

 

(1) 育児休業給付金に係る「育児休業」:原則

 

□育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の11第1項)。

 


イ) 被保険者がその事業主に申し出ることによってすること。

 

ロ) イの申出(以下「育児休業の申出」という)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。

 

ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。

 


a) 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと

 

b) 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が1歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、1歳6か月)に達したこと(平10択)

 

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c) 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法65条1項若しくは2項の規定により休業する期間(「産前産後休業期間」という)、法61条の6第1項に規定する休業をする期間(「介護休業期間」という)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(「新たな育児休業期間」という)始まったこと(特別の事情が生じたときを除く)(平15択)

 

 

ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。

 

 

↓ なお…

 

□一般被保険者たる期間を定めて雇用される者は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間にその労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。(平18択)

 

(2)「育児休業」の延長:例外

 

□*2 「1歳6か月」までの休業期間が認められる「厚生労働省令で定める場合」とは、次のとおりである(則101条の11の2)。

 


イ) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

 

ロ) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。

 


a) 死亡したとき

 

b) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

 

c) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき

 

d) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

 

 

(3) 同一の子について配偶者が休業をする場合の特例 (則101条の11の3)

 

新設

 


法61条の4第6項の規定の適用を受ける場合における前2条の規定の適用については、第101条の11第1項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という)が、当該休業に係る子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)している法61条の4第1項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法65条1項又は2項の規定により休業した日数と当該子について法61条の4第1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項ハのb)及びc)中「1歳」とあるのは、「1歳2か月」と、前条中「1歳に達する日」とあるのは「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。