社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-12:育児休業給付金に係る育児休業」
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(1) 育児休業給付金に係る「育児休業」:原則
□育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が「就業をしていると認める日数が10日以下」であるものに限る)をした場合に、支給する(則101条の11第1項)。
ロ) イの申出(以下「育児休業の申出」という)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(「休業終了予定日」という)とする日を明らかにしてすること。
ハ) 次のいずれかに該当することとなった日後の休業でないこと。
ニ) 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
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↓ なお…
□一般被保険者たる期間を定めて雇用される者は、具体的には、休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間にその労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要である。(平18択)
(2)「育児休業」の延長:例外
□*2 「1歳6か月」までの休業期間が認められる「厚生労働省令で定める場合」とは、次のとおりである(則101条の11の2)。
ロ) 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合。
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(3) 同一の子について配偶者が休業をする場合の特例 (則101条の11の3)
新設
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