社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-11:「父」がパパ・ママ育休プラス制度の対象となるケース」
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b)「父の休業」の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間となる。
c)「母の休業」の場合は、出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間が上限となる(この場合、1歳に達する日までが支給対象)。
d) ロ)、ハ)の配偶者の育児休業には、配偶者が、国家公務員、地方公務員等の公務員であり、当該配偶者が育児休業を取得した場合も含まれる。
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(例1)「父」がパパ・ママ育休プラス制度の対象となるケース
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(例2)「父」「母」ともにパパ・ママ育休プラス制度の対象となるケース
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(例3)出産後8週間以内の期間内に、「父」が育児休業を取得したケース
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