社労士/雇用保険法6-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-8:育児休業給付」

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雇用保険法(6)-8

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第2節 育児休業給付

1  育児休業給付金-1 (支給要件・法61条の4第1項ほか) 重要度 ●● 

 

条文

 

前年改正

 


1) 育児休業給付金は、被保険者*1が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合*2に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業(育児休業)をした場合において、当該休業を開始した日前2年間*3に、みなし被保険者期間*4が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間*5について支給する。
(平7択)(平10択)(平15択)(平18択)(平20択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□*3 「休業を開始した日前2年間」に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。

 

□*4「みなし被保険者期間」(2項)

 


「みなし被保険者期間」とは、休業を開始した日被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして法14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間をいう。

 

 

 ↓ つまり…

 


当該休業を開始した日の前日からさかのぼって1箇月ごとに区分し、その区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「みなし被保険者期間:1箇月」として計算する。
ただし、次に掲げる期間は、被保険者であった期間には含まない

 

改正

 


a) 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合の当該資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間(平8択)

 

b) 被保険者の資格取得の確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間(遡及適用が認められた場合は、最も古い時期として厚生労働省令で定める日前の期間)