社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-8:育児休業給付」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(208ページ目ここから)------------------
1 育児休業給付金-1 (支給要件・法61条の4第1項ほか) 重要度 ●●
前年改正
|
□*1 「被保険者」からは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□*3 「休業を開始した日前2年間」に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。
□*4「みなし被保険者期間」(2項)
|
↓ つまり…
改正
|