社労士/雇用保険法6-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-9:支給単位期間」

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雇用保険法(6)-9

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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□*5「支給単位期間」(3項)

 


「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日とし、以下「休業開始応当日」という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあっては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

 

 

 

 ↓ そこで…

 

ここで具体例!

 

◆育児休業給付金の具体的な流れ

 


【事例】出産した女性労働者が、子が満1歳に達するまで休業する場合

 


*数直線の下の数字は、「支給単位期間数」を示す

 


a) 1~10の各支給単位期間は、暦日数にかかわらず30日間として計算する

 

b) 最後の支給単位期間については、休業期間中の暦日数を基礎とする
*労働基準法65条の「産前産後休業期間」と育児休業期間は重複しない