社労士/雇用保険法6-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-7:高年齢再就職給付金の支給申請手続」

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雇用保険法(6)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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◆高年齢再就職給付金の支給申請手続 (則101条の7)

 


1) 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
(平9択)(平19択)

 

2) 高年齢雇用継続基本給付金の支給手続(第101条の5第2項から第9項まで)の規定及び高年齢雇用継続基本給付金の支給日(則101条の6)の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。

 

 

6  給付制限 (法61条の3)                             重要度 ●    

 

条文

 


偽りその他不正の行為により次のイ、ロに掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。

 

 

イ) 高年齢雇用継続基本給付金について

 

 

高年齢雇用継続基本給付金(平7択)

 

 

ロ) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付について

 

 

高年齢再就職給付金
(平9択)(平22択)

 

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※テキスト202~207ページは、過去問のページになっております。