社労士/雇用保険法6-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-6:再就職後の支給対象月」

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雇用保険法(6)-6

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テキスト本文の開始

 

 

□*4 「再就職後の支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。
(平10択)(平7記)

 


a) 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月までの期間内にある月であること

 

 

就職日の前日における支給残日数

 

支給期間(65歳到達月を限度とする)

 

 

100日以上200日未満

 

 

1年

 

200日以上

 

2年

 

 

b) a)の月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月までであること(平17択)(平22択)

 

c) その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること

 

d) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること

 

 

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□*5 「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。

 

↓ なお…

 

この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。 (平9択)(平19択)

 


a) 非行 b) 疾病又は負傷 c) 事業所の休業
d) a)~c)に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

 

 

ここで具体例!

 


【「基本給付金」と「再就職給付金」が連続する場合】


 

 

5  高年齢再就職給付金-2
(支給額・法61条の2第3項ほか)                           重要度 ●● 

 

条文

 

改正

 


3) 高年齢再就職給付金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額に当該定める率を乗じて得た額とする。
ただし、その額(給付金の額)に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(327,486円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

 

 

イ) 当該賃金の額が、離職時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき

 

 

100分の15

 

【高年齢再就職給付金の額】=支給対象月に支払われた賃金の額×15/100

 

 

ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)

 

 

離職時賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

 

 

ちょっとアドバイス

 

□再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額(2,000円)の100分の80に相当する額(1,600円)を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢再就職給付金は、支給しない。
(平19択)

 

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□高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない(4項)。(平17択)