社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-5:支給申請手続の代理」
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(2) 支給申請手続の代理 (則101条の8) (平13択)
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*この規定は、被保険者の利便性と「高年齢雇用継続給付」の支給申請を円滑に行うために設けられている。
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4 高年齢再就職給付金-1
(支給要件・法61条の2第1項、2項) 重要度 ●●●
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□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限られる。(平9択)
□*2 「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、「離職の日」は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)
□*3 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。