社労士/雇用保険法6-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-5:支給申請手続の代理」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(6)-5

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

(2) 支給申請手続の代理 (則101条の8) (平13択)

 


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる

 

 

*この規定は、被保険者の利便性と「高年齢雇用継続給付」の支給申請を円滑に行うために設けられている。

 

-----------------(199ページ目ここから)------------------

 

4  高年齢再就職給付金-1
(支給要件・法61条の2第1項、2項)                        重要度 ●●●

 

条文

 


1) 高年齢再就職給付金は、受給資格者*1が60歳に達した日以後安定した職業に就くこと*2により被保険者*3となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月*4に支払われた賃金の額*5が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。(平22択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 


イ) 当該職業に就いた日(「就職日」という)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき(「100日以上」なければ支給されない
(平9択)(平13択)(平7記)

 

ロ) 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(327,486円)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない)(平9択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 この場合の「受給資格者」は、その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限られる。(平9択)

 

□*2 「再就職の日」が60歳に達した日以後であれば、「離職の日」は60歳に達する日の前でも後でもよい。(平19択)

 

□*3 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。