社労士/雇用保険法6-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-4:支給額の判断の流れ」

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雇用保険法(6)-4

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テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!

 

◆支給額の判断の流れ

 


(例)みなし賃金月額550,000円、支給対象月賃金326,000円(賃金支給率≒59.27%)

 

 

賃金支給率がみなし賃金月額の61%未満だから、原則的には、支給賃金×15%給付となる。
∴326,000円×15%=48,900円(第5項イによる原則の保険給付額)

 

↓ ここでチェック!

 

給付金の額(48,900円)+支給賃金(326,000円)>支給限度額(327,486円)の場合、支給限度額-支給賃金となる。
∴327,486円-326,000円=1,486円(第5項但し書による保険給付額)

 

↓ ところが…

 

第6項の規定により、給付金の額≦1,600円(賃金日額の下限額(2,000円)×80%)の場合は支給されないことから、不支給の決定を受けることとなる。

 

 

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advance

 

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 (則101条の5)

 


1) 被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金(以下「基本給付金」という)の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(以下「支給申請書」という。また、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をもって代えることができる)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(六十歳到達時等賃金証明書)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。(平10択)(平19択)

 

3) 支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して4箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があ

るときは、この限りでない。

 

4) 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない

 

5) 公共職業安定所長は、支給申請書を提出した被保険者が、当該基本給付金の支給対象者に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行った支給申請に係る支給対象月を除く(つまり、2回目以降))について基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。

 

7) 通知を受けた被保険者が、支給対象月について基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

8) その提出は、基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

9) これらの手続に係る支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

 

 

↓ なお…

 

□所轄公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする(則101条の6)。