社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-3:賃金日額の下限額」
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□*1 「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、その月に実際に支払われた賃金の額である。また、疾病、負傷等で欠勤控除がある場合の支給賃金は、欠勤控除がなかった場合の通常の賃金額を基礎として支給の可否を判断する。(平10択)