社労士/雇用保険法6-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-2:60歳到達時には被保険者でなかった場合」

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雇用保険法(6)-2

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テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!

 


【60歳前に再就職した場合の「基本給付金」】



 

□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当を受給してしまうとそれまでの算定基礎期間が消化されるため、当面は「基本給付金」の受給資格は生じないこととなる)

 

 

【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】



 

□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当等を受けたときであって、所定残日数が100日以上の場合には、原則として、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」といずれかの選択受給となる)

 

 

 

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3  高年齢雇用継続基本給付金-2
(支給額・法61条5項ほか)                                 重要度 ●● 

 

条文

 

改正

 


5) 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額*1に当該定める率を乗じて得た額とする。
ただし、その額(給付金の額)に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額(327,486円)を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

 

 

イ) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき

 

 

100分の15(平21択)(平22択)

 

【高年齢雇用継続基本給付金の額】=支給対象月に支払われた賃金の額×15/100

 

 

ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)

 

 

みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(平10択)