社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-2:60歳到達時には被保険者でなかった場合」
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□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
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【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】
□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
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3 高年齢雇用継続基本給付金-2
(支給額・法61条5項ほか) 重要度 ●●
改正
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イ) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき
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100分の15(平21択)(平22択) |
【高年齢雇用継続基本給付金の額】=支給対象月に支払われた賃金の額×15/100
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ロ) イに該当しないとき(100分の61以上100分の75未満に相当する額であるとき)
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みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率(平10択) |