社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-1:基本給付金」
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↓ そこで…
そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。(平13択)
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(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造
みなし被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】
↓ 特徴として…
a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる
b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる
c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される
(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造
被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】
↓ 特徴として…
a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる
b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない
c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる
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□*4 「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。(平19択)
□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
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【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】
□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
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