社労士/雇用保険法6-1 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-1:基本給付金」

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雇用保険法(6)-1

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テキスト本文の開始

 


「65歳現役社会」とはいえ、60歳到達以後の労働者の賃金は、それまでの賃金額と比べて低下する場合が多い。

 

↓ そこで…

 

そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。(平13択)

 

 

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造

 

 

みなし被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる

 

c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される

 

 

(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造

 

 

被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない

 

c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる

 

 

□*4 「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。(平19択)

 

 

ここで具体例!

 


【60歳前に再就職した場合の「基本給付金」】



 

□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当を受給してしまうとそれまでの算定基礎期間が消化されるため、当面は「基本給付金」の受給資格は生じないこととなる)

 

 

【60歳到達時には被保険者でなかった場合の「基本給付金」】



 

□「1年以内」かつ「基本手当等を受けていない」ときは、支給要件を満たす
(仮に、基本手当等を受けたときであって、所定残日数が100日以上の場合には、原則として、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」といずれかの選択受給となる)