社労士/雇用保険法5-18 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-18:60歳に達した日の属する月から」

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雇用保険法(5)-18

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

 

□「開始」は、「60歳に達した日の属する月から
月の初日に誕生日のある者は、その前月から支給対象月となる。

 

□「終了」は、「65歳に達する日の属する月まで
65歳到達月(支給対象最終月)における被保険者の種類に注意!(「高年齢継続被保険者」となった者に支給することがあり得る)(平7択)

 

 

□「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者
月の途中において出向、離職等によってその事業所における資格喪失があっても、1日の空白もなく別の事業所において被保険者であるときは、支給対象月は継続しているものとして考える(基本給付金の権利は、必ずしも「離職」によって消滅するものではない)。

 

 

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□*3 「賃金の額」は、支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額とする。

 

↓ なお…

 

この場合の「厚生労働省令で定める理由」とは、次のとおりである(則101条の3)。 (平8択)(平10択)(平13択)(平19択)

 


a) 非行    b) 疾病又は負傷    c) 事業所の休業

 

d) a)~c)に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

 

 

□*4 「みなし賃金日額」とは、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者であった期間が5年未満であったときは、その5年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。(平19択)

 

 

advance

 

改正

 

□*5 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の支給限度額(平成22年度については327,486円)を変更しなければならない(7項)。