社労士/雇用保険法5-17 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-17:高年齢雇用継続基本給付金」

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雇用保険法(5)-17

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テキスト本文の開始

 


「65歳現役社会」とはいえ、60歳到達以後の労働者の賃金は、それまでの賃金額と比べて低下する場合が多い。

 

↓ そこで…

 

そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。(平13択)

 

 

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造

 

 

みなし被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる

 

c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される

 

 

(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造

 

 

被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない

 

c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる

 

 

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2  高年齢雇用継続基本給付金-1
(支給要件・法61条1項ほか)                               重要度 ●●●

 

条文

 


高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者*1に対して支給対象月*2(当該被保険者がイを満たすこととなったときは、その日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額*3が、みなし賃金日額*4に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。(平17択)
ただし、次のいずれかに該当するときは、支給されない。

 


イ) 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)を基準日とみなして算定されることとなる算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき(「5年以上」なければ支給されない
(平8択)(平17択)(平22択)

 

ロ) 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、327,486円(以下「支給限度額」*5という)以上であるとき(「支給限度額未満」でなければ支給されない)(平8択)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。

 

□*2 「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。(平13択)(平17択)

 


a) 被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月であること

 

b) その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること

 

c) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること

 

 

 ↓ ちょっと解説を…