社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-17:高年齢雇用継続基本給付金」
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↓ そこで…
そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。(平13択)
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(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造
みなし被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】
↓ 特徴として…
a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる
b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる
c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される
(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造
被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】
↓ 特徴として…
a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる
b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない
c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる
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2 高年齢雇用継続基本給付金-1
(支給要件・法61条1項ほか) 重要度 ●●●
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□*1 「被保険者」からは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれる。
□*2 「支給対象月」とは、次のすべてに該当する月をいう(2項)。(平13択)(平17択)
b) その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であること
c) 育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限ること
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↓ ちょっと解説を…