社労士/雇用保険法5-16 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-16:雇用継続給付」

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雇用保険法(5)-16

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第 6 章

雇用継続給付

第1節 高年齢雇用継続給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・194
第2節 育児休業給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208
第3節 介護休業給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・218

 

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第1節  高年齢雇用継続給付

1  高年齢雇用継続給付とは?

 

outline

 

◆2種類の高年齢雇用継続給付

 


「65歳現役社会」とはいえ、60歳到達以後の労働者の賃金は、それまでの賃金額と比べて低下する場合が多い。

 

↓ そこで…

 

そんな環境下においても「現役」であり続けるための意欲の向上を図るため、雇用保険の「被保険者」に対し、一定の条件のもと、雇用が継続されている場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、再就職した場合の「高年齢再就職給付金」が支給される。(平13択)

 

 

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の原則的な支給構造

 

 

みなし被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 給付額は固定的なものではなく、各月ごとに賃金額の変動があれば異なる

 

c) 60歳到達当初は支給されなくても、その後に賃金の低下があれば支給される

 

 

(2) 高年齢再就職給付金の原則的な支給構造

 

 

被保険者期間6箇月賃金/180日×30=【比較基準額100】

 

↓ 特徴として…

 

a) 支給対象月の賃金額が25%を超えて低下するとその「月」は支払対象となる

 

b) 離職日は60歳前でもよいが、再就職の日は60歳以上でなければならない

 

c) 再就職手当(就職促進給付)とは、いずれかの選択受給となる