社労士/雇用保険法5-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-15:厚生労働省令で定める範囲内のもの」

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雇用保険法(5)-15

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「厚生労働省令で定める範囲内のもの」とは、次のとおりである(則101条の2の2第1項5号、則101条の2の4)。(平21択)

 


□入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう)

 

□受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く)(平13択)

 

↓ なお…

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受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも支給対象となる費用には含まれない。(平16択)

 

 

advance

 

◆教育訓練給付金の支給申請手続 (則101条の2の8)

 


1) 教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類(当該教育訓練を行った指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る)を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(平11択)

 


a) 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(平13択)

 

b) 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類 etc.

 

 

3) 教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(平19択)

 

 

 ↓ なお…

 

□管轄公共職業安定所長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給するものとする(則101条の2の9)。

 

3  給付制限 (法60条の3)                             重要度 ●   

 

条文

 


1) 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。

 

2) 前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、教育訓練給付金を支給する。

 

3) 第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなった場合においても、前条第2項(支給要件期間の通算)の規定の適用については、当該給付金の支給があったものとみなす。

 

 

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※テキスト186~192ページは、過去問のページになっております。