社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-14:厚生労働省令で定める期間」
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↓ また…
□*4 「厚生労働省令で定める期間」は、次のとおりである(則101条の2の3)。
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【例外】1) 当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。(平16択)
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2) 前項の申出をしようとする者は、教育訓練給付適用対象期間延長申請書に前項の理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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◆支給要件期間と算定基礎期間とは、なにが違うのか?
2 教育訓練給付金-2 (支給額・法60条の2第4項、5項) 重要度 ●●●
(平13択)(平16択)(平19択)(平21択)
5) 教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額(4,000円)*4を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
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*(*2~*4の数字は、則101条の2の5~則101条の2の7による)