社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-13:支給要件期間」
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テキスト本文の開始
イ) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除くものとし、「一般被保険者」という)である者(平11択)
ロ) イ以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内(原則:1年)*4にあるもの(平13択)(平21択)
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□*2 「支給要件期間」は、次のとおりである(2項)。
↓ ただし…
当該期間に次のa)~c)に掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 -----------------(183ページ目ここから)------------------ |
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a) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)(平16択) |
当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
*つまり、1年以内の再就職でなければ通算されない
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b) 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき(2号)(平16択)(平21択) |
当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間
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c) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(3項(法22条4項準用)) |
当該確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間
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↓ なお…
□次に掲げる要件のいずれにも該当する者(イに規定する事実を知っていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項ロに規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
新設
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↓ なお…
□*3 「3年以上」は、教育訓練給付金に関する暫定措置により、当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないもの(つまり、初めて給付金の支給を受けることとなるもの)に対する支給要件期間は、当分の間、「1年以上」とされる(法附則11条)。
(平21択)