社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-12:教育訓練給付」
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第1節 教育訓練給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182 |
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1 教育訓練給付金-1
(支給要件・法60条の2第1項~3項) 重要度 ●●●
イ) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除くものとし、「一般被保険者」という)である者(平11択)
ロ) イ以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内(原則:1年)*4にあるもの(平13択)(平21択)
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□*1 「厚生労働大臣が指定する教育訓練」について、趣味的・教養的なもの、入門的・基礎的な水準のもの、資格としての社会的認知度の低いものについては、厚生労働大臣の指定は行われない(教育訓練の指定基準)。(平16択)
↓ なお…
b) 同時に複数の講座を受講する場合は、いずれかひとつの講座を対象とする(複数講座の費用を合算して受給することはできない)。
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