社労士/雇用保険法5-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-8:常用就職支度手当」

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雇用保険法(5)-8

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テキスト本文の開始

 

 

6  常用就職支度手当-1
(支給要件・法56条の3第1項2号、2項ほか)                重要度 ●●●

 

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【常用就職支度手当】とは?

 

再就職手当と同様の趣旨であるが、一定の「就職困難者」を対象とする点で異なる。

 

↓ 一般的に…

 

就職困難者は、安定的な継続雇用に就きにくい傾向にあるものの、それが実現できた場合には、広い範囲の求職者(受給資格者等)に支給するものである。

 

↓ 特徴としては…

 

a) 「再就職手当」と同時に受給することはできない。

 

b) 所定給付残日数の有無は問わない。

 

c) 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が対象となる。

 

 

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条文

 


常用就職支度手当は、次のいずれにも該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。

 

イ) 安定した職業に就いた受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(以下「受給資格者等」*1という)であって、身体障害者その他の就職が困難な者*2として厚生労働省令で定めるもの

 

ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(平3択)

 

↓ その他… (則82条2項)

 


ハ) 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
(平4択)(平8択)

 

ニ) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(平4択)

 

ホ) 待期期間が経過した後職業に就いたこと

 

ヘ) 給付制限期間(離職理由による給付制限期間にあっては、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び受け終わった日後の期間を除く)が経過した後に職業に就いたこと(平1択)

 

↓ また… (則82条の3)

 

ト) 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと

 

チ) 常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「受給資格者等」には、次に掲げる者が該当する。

 


a) 受給資格者は、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。

 


【暫定措置】(法附則9条)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間の再就職について、基本手当の支給残日数が「45日未満」の受給資格者に対し再就職手当が支給される場合にあっては、常用就職支度手当の支給対象からは除かれる。

 

 

b) 特例受給資格者は、特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。(平3択)(平11記)

 

c) 日雇受給資格者は、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。

 

 

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□*2 「就職が困難な者」とは、次のとおりである(則82条の3第2項)。

 


a) 45歳以上の受給資格者であって、雇用対策法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者又は事業主が作成した求職活動支援書等の対象となる者に該当するもの

 

b) 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、雇用安定事業による通年雇用奨励金に係る指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの

 

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c) 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの(平8択)

 

d) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の認定を受けている者

 

e) 沖縄振興特別措置法の規定による沖縄失業者求職手帳を所持している者

 

f) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規

定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳を所持している者

 

g) 所定給付日数の決定における就職困難者(則32条各号)に掲げる者(平18択)

 

↓ なお…

 


【暫定措置】(則附則3条)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者については、40歳未満であるものも支給の対象となる。