社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-8:常用就職支度手当」
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6 常用就職支度手当-1
(支給要件・法56条の3第1項2号、2項ほか) 重要度 ●●●
再就職手当と同様の趣旨であるが、一定の「就職困難者」を対象とする点で異なる。
↓ 一般的に…
就職困難者は、安定的な継続雇用に就きにくい傾向にあるものの、それが実現できた場合には、広い範囲の求職者(受給資格者等)に支給するものである。
↓ 特徴としては…
a) 「再就職手当」と同時に受給することはできない。
b) 所定給付残日数の有無は問わない。
c) 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者)が対象となる。
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イ) 安定した職業に就いた受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(以下「受給資格者等」*1という)であって、身体障害者その他の就職が困難な者*2として厚生労働省令で定めるもの
ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(平3択)
↓ その他… (則82条2項)
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□*1 「受給資格者等」には、次に掲げる者が該当する。
b) 特例受給資格者は、特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。(平3択)(平11記)
c) 日雇受給資格者は、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。
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□*2 「就職が困難な者」とは、次のとおりである(則82条の3第2項)。
b) 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、雇用安定事業による通年雇用奨励金に係る指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
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c) 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であって、45歳以上であるもの(平8択)
d) 駐留軍関係離職者等臨時措置法の認定を受けている者
e) 沖縄振興特別措置法の規定による沖縄失業者求職手帳を所持している者
f) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の規 定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳を所持している者
g) 所定給付日数の決定における就職困難者(則32条各号)に掲げる者(平18択)
↓ なお…
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