社労士/雇用保険法5-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-9:常用就職支度手当の額」

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雇用保険法(5)-9

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テキスト本文の開始

 

 

7  常用就職支度手当-2
(支給額・法56条の3第3項3号ほか)                       重要度 ●   

 

条文

 


常用就職支度手当の額は、次のイ~ハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額*1とする。

 


イ) 受給資格者

 

 

基本手当の日額

 

ロ) 特例受給資格者

 

その者を基本手当の受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額

 

 

ハ) 日雇受給資格者

 

 

その者に支給される日雇労働求職者給付金の日額

 

 ↓ なお…

 


【暫定措置】(法附則9条、則附則3条)

 


平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者に係る常用就職支度手当の額は、本則上「30」とあるのを「40」、「10分の3」とあるのを「10分の4」とする。

 

 

 ↓ 具体的には…

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「厚生労働省令で定める額」は、次のとおりである(則83条の2)。

 

 

【原則】受給資格者等に共通した計算式

 

 

基本手当日額×「90」×10分の3(以下、暫定措置により10分の4)

 

 

【例外】受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く

 

 

a) 支給残日数が90日未満である場合

 

 

基本手当日額×「支給残日数」×10分の4

 

b) 支給残日数が45日未満である場合

 

 

基本手当日額×「45」×10分の4

 

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advance

 

◆常用就職支度手当の支給申請手続 (則84条)

 


1) 受給資格者等は、常用就職支度手当の支給を受けようとするときは、常用就職支度手当支給申請書に離職前の事業主に再び雇用されたものでないことを証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(「受給資格者証等」という)を添えて管轄公共職業安定所長(日雇受給資格者にあっては、安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長)に提出しなければならない。この場合において、再就職援助計画に係る援助対象労働者であるときは、その対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。

 

2) 常用就職支度手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆就業促進手当の3制度を「再就職手当」を基準において比較しよう!

 


比較項目

 

 

就業手当

 

常用就職支度手当

 

□受給対象者

 

 

同じ

 

異なる

 

□基本手当の支給残日数の要件

 

 

*2

 

なし

 

□就業促進手当の3年以内の受給経験

 

 

なし

 

同じ

 

□安定した就職評価

 

 

なし

 

ほぼ同じ

 

□事業の開始

 

 

同じ

 

認められていない

 

□離職理由による給付制限の限定要件

 

 

同じ

 

給付制限期間全体

 

□公共職業安定所等からの紹介

 

 

同じ

 

絶対的な必要条件となる

 

□求職申込み前の内定制限

 

 

同じ

 

上記条件を理由に適用の余地なし

 

□職業安定に資する目的

 

 

なし

 

同じ

 

□申請手続き

 

 

異なる

 

原則的には同じ(日雇は異なる)

 

□*2 本則上は同じであるが、暫定措置期間中(平成24年3月31日まで)は異なる

 

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※テキスト166~171ページは、過去問のページになっております。