社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-7:再就職手当の支給を受けた場合の特例」
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5 再就職手当の支給を受けた場合の特例
(法57条1項、則85条の2) 重要度 ●
◆再就職手当を受けた場合の受給期間の延長
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再就職手当として「基本手当の40日分相当」を受給したということは、反対にいえば、当該受給資格に基づく所定給付日数の残りは「60日分」である。
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イ) 再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における離職を除く)をいう)の日までの期間に次のa)及びb)に掲げる日数を加えた期間
ロ) 当該職業に就かなかったこととした場合における当該受給資格に係る受給期間
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□*1 「特定就業促進手当受給者」とは、次の者をいう(法57条2項)。
a) 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの(平17択)
b) 解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
↓ なお…
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