社労士/雇用保険法5-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-7:再就職手当の支給を受けた場合の特例」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(5)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

5  再就職手当の支給を受けた場合の特例
(法57条1項、則85条の2)                                 重要度 ●   

 

outline

 

◆再就職手当を受けた場合の受給期間の延長

 


(例)支給残日数:100日、支給対象日数:40日分(再就職手当の支給率:10分の4)
再就職手当に係る受給資格のA社離職日:平成22年10月20日
再就職先のB社倒産による再離職日:平成23年8月31日(就職日は4月1日)

 

 


 

再就職手当として「基本手当の40日分相当」を受給したということは、反対にいえば、当該受給資格に基づく所定給付日数の残りは「60日分」である。

 

 

条文

 


特定就業促進手当受給者*1について、イに掲げる期間がロに掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、本来の規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

 

イ) 再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該再就職手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における離職を除く)をいう)の日までの期間に次のa)及びb)に掲げる日数を加えた期間

 

-----------------(162ページ目ここから)------------------

a) 20日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(14日)

 

b) 当該再就職手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数

 

 

ロ) 当該職業に就かなかったこととした場合における当該受給資格に係る受給期間

 

 

advance

 

□*1 「特定就業促進手当受給者」とは、次の者をいう(法57条2項)。

 


再就職手当の支給を受けた者であって、再離職の日が当該再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る受給期間内にあり、かつ、次のa)又はb)のいずれかに該当するもの(基本手当の特定受給資格者となるべき者)をいう。

 

a) 再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの(平17択)

 

b) 解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

 

↓ なお…

 


【暫定措置】(法附則10条)
再離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある受給資格者については、「特定理由離職者」に該当する場合にも対象となる。